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2026年03月13日

【贈与になるものならないものとは?ついうっかり知らずに、、】

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贈与税は他人から一定額以上(基本的には年間110万円)を受け取った場合、





その受け取った側が支払う税金です。





いくつか勘違いしやすいこと、ご質問いただくことを取り上げますね。





Q 住宅を購入する予定があります。ローンを組むのは夫ですが、頭金を妻が出しても構いませんか?





A その場合、妻の持ち分も入れる必要があります。そうではない場合、妻から夫への贈与となります。





Q 妻が貯蓄型の保険に加入しています。出産により退職したため、夫が代わりに支払ってもいいですか?





A 保険商品によっては受取の際に贈与税がかかるものもありますのでご注意ください。





Q 年間110万円まで非課税と聞きましたが、子供が留学しており授業料や生活費の仕送りで年間200万円以上になります。贈与税がかかりますか?





A 保護者として子供を養育するための費用でしたら贈与税はかかりません。





※上記はあくまで一般論となります。詳しくは税務署にお問い合わせください。













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