BLOGブログ

2025年11月27日

【社会保険加入のメリット!傷病手当金とは?】

ブログ


4日以上の就業不能時に最大1年6か月、標準報酬月額(目安としては月給)の2/3が給付される傷病手当金。





今まで最初の給付から、途中で復帰しても中断せずに1年6か月後に終了でした。





ただし、昨年より中断中は1年6か月の計算に入らなくなりました。





実際に長期でもらうことになったら意外とこの改定は大きいです。





ただし傷病手当金は社会保険限定であり、国民健康保険の方は対象外です。





自営業・フリーランスの方は自身が働けなくなるともろに無給になってしまうため





厳しいですね、、、









ーーーーーー





就業不能についてのご相談も初回無料相談よりお気軽にどうぞ!
https://reserva.be/0523yoyaku


















FP事務所 ワールドパートナーズ

CONTACT

お問い合わせ

ご予約・お問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム

お電話でのお問い合わせはこちら

050-3187-8929