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2025年08月01日

【たーーかい社会保険料が減るかも?社会保険料控除】

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会社員の方は給与天引きで年金や健康保険料を支払っているため自分で支払いに行くということがありません。





しかし、この支払った保険料は社会保険料控除として税金を安くしてくれる控除の1つです。





実はこちらは家族の分を負担しても控除にいれることができます。





例として、学生納付特例を利用しようと思っていた20歳を超えたお子様の年金保険料を親が支払った場合、





配偶者が自身で支払う国民年金保険料を代わりに支払った場合などがあります。





確定申告にて申請することにより還付が受けられます。





5年前までさかのぼって申請も出来ますので、





対象の方はお忘れなく!





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【ワールドパートナーズ】 





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