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2025年02月19日

【婚姻期間20年以上の夫婦ができる節税とは??】 

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夫名義の資産があり、もし亡くなったら相続税がかかるかもしれない。





でも妻名義の資産はあまり無いというご夫婦におススメなのが居住用不動産の配偶者控除です。





婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与した場合、贈与税の配偶者控除が適用されます。





基礎控除額110万円に加えて最高2,000万円まで控除(配偶者控除)でき、最大で2,110万円までの贈与が非課税となります。





ただし、価値が2,110万円を越える価値がある物件だと贈与税を現金で妻が支払う必要がありますので、古い戸建てが中心のお話ですかね。

































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