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2024年08月26日

【差額ベッド代について。いざというときのために知っておこう!】

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今日は最近トラブルになった方がいるので「病院の差額ベッド代」について解説します。





入院は「来週月曜日から入院しましょう!」というケースもありますが、





「急に倒れて救急車で運ばれてそのまま入院」ということもあります。





そのときのために差額ベッド代の知識はもっておきましょう!





まず、差額ベッド代とはそもそも何か。





定義としては「4床以下で一定条件を満たす病室の入院費用の追加分」です。





んー、わかりやすく言うと、大部屋ではなく4床以下の部屋の追加サービス料みたいなものですね。





2021年には全病床の約21%が追加の差額ベッド代が発生しているのです。





差額ベッド代の料金は1日3,000円、5,000円という安いものから、





1日数万円、10万円、20万円するお部屋もあります。





ちなみに差額ベッド代は高額療養費や医療費控除の対象外です。。





追加サービス料みたいなものだと言うと、全て病院側に主導権があるように思えますがそうではありません。





病院が差額ベッド代を請求してはいけないケースというのを厚生労働省が定めているのです。






  • 同意書による同意の確認をしていない場合





差額ベッド代を請求するには必ず内容を記載した同意書を説明し、





その書類に署名をする必要があります。





入院時には色々な書類にサインをするケースもあるので、





中身を見ずに適当にサインしないように気を付けましょう!






  •  患者本人の治療上必要な場合





Ex.





・救急や、手術後など病状が重篤で安静が必要な場合





・ガンの終末期で医師から個室を指示された場合





・免疫力が低下しており、大部屋だと感染症に罹患する恐れがある場合





・その他特別な治療が必要な末期患者等





ただし、手術後でも医師から「大部屋で大丈夫」と言われたのに自ら差額ベッド代がかかる部屋を希望したらその限りではありません。






  • 病棟管理の都合





他のベッドが満床なので差額ベッド代の部屋に入院させた場合、





他の入院患者への感染防止のために患者の選択ではなく差額ベッドがかかる部屋に入院させた場合などがこれにあたります。





トラブルになるのはこの③が多いのです。





救急で運ばれて「差額ベッドの部屋しか空いていません。その部屋への入院が嫌なら他へ行ってください」と言われてしまい、





断れずに渋々同意書に署名してしまうケースです。





どんな場合でも同意書に署名してしまうとかなり不利になるため(説明を受けていない場合を除く)、





「厚生労働省からの通知書(保医発0304第5号)にそのような場合は請求できないとありますよね?」と言いましょう!





かなり病院から嫌な顔をされると思いますが笑





まあ、そのような不適切な対応をする病院に診てもらいたいか?という話でもあるので言ってもよいでしょう。





退院後であっても病院側に落ち度があれば返還してもらえるケースもありますよ!





いかがでしょうか?





入院は滅多に起きないけれど、自分だけではなく家族・両親等を含めたらあり得ない話ではありません。





起きた時に困らないように覚えておきましょう!













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