2024年05月20日
定額減税
ブログ

今日は6月から始まる岸田政権の目玉政策である「定額減税について」です。
意外と知らない方も多いみたいなので取り上げたいのですが、
めーーーーーーーちゃくちゃ複雑なのでここでは大まかな概要のみとさせてください。
こちらをご覧の方で役所勤めの方や会社の総務関係の方は事務の大変さを実感されていることでしょう。
●基本的な概要
年収2,000万円以下の方(所得では1,805万円)は
所得税3万円、住民税1万円が減税されます。
また、扶養する配偶者(給与年収103万円、所得48万円以下)・お子様がいれば同じく4万円減税となります。
●ご家族構成別減税額
- 本人のみー4万円
- 本人と年収103万円以下の配偶者の2人―8万円
- 本人と配偶者(年収300万円で扶養には入っていない)、子供2人―16万円
(※配偶者は自分の会社で4万円の申請を行います)
●減税方法
今回はコロナの10万円給付金のように一括で口座に振り込まれるわけではありません。
所得税3万円については6月の給与から引かれる予定だった所得税から戻ってきます(つまり手取りが増える)。
6月の給与から引かれる予定の所得税額が3万円に満たない方は、賞与や7月以降の月給から3万円に達するまで毎月減税されます。
仮に12月の給与でも引ききれない方は、残金分がお住まいの自治体から給付金として振り込まれる予定です。
ちなみに住民税の減税は1か月遅れの7月からスタートとなりますので、
6月は住民税の支払いはありません。
ちなみに、、決してトクするわけではなく11か月で分割するだけなので年間合計は同じ金額です。
●Q&A
Q. 年収2,000万円以下と言うのはいつの年収ですか?
A. 所得税は今年R6年、住民税は去年R5年で判定します。
Q. 自営業、フリーランスの場合はどうなりますか?
A. 所得税は7月の予定納税から控除、住民税は第1期の6月から控除されます。
Q. 12月に新たに子供が産まれる予定なのですが対象になりますか?
A. 所得税3万円は対象になりますが、住民税1万円はR5年の状況で判定しますので対象外となります。
Q. 6月以降に扶養の状況が変わった場合はどうなりますか?
A. 年末調整で精算することになります。
Q. 仕事で海外赴任中なのですが対象になりますか?
A. 国内の物価高対策という目的なので国内居住者のみが対象です。
6月以降毎月少しずつ手取りが増えることになりますが、
それでよし!消費しよう!となるでしょうか。
景気対策が目的ではなく物価高対策のためなのでそれでもいいとも言えますが、
であればコロナ給付金のように一括でポンと振込!というのが良かったですよね(^^;
まあ、戻ってくるのはありがたいのでありがたく受け取っておきましょう!
複雑な事情がある方は会社の総務の方や自治体へお問合せください。
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