2024年03月18日
土地登記義務化スタート
ブログ

4月1日から不動産における「相続登記の義務化」がスタートします。
皆さんご本人でも、周りの方でも親戚・祖父母・父母が亡くなり「空き家を相続した、田舎の山や田んぼを相続した」なんて話は聞いたことがありませんか?
今までなくても、皆さんのご年齢が上がっていけばいずれそんなことが身近に起きることでしょう。
そのような場合、特に資産価値が無いから、固定資産税を支払うのが嫌だから等の理由で「(ご自身の名義へ)登記変更」を行っていないケースがよくあります。
しかし、4月1日からは3年以内の登記が義務化され、違反すると10万円以下の過料となります。
なぜこのような法律改正が行われたかと言うと、社会として実害が出ていたからです。
例えばボロい空き家が放置されてしまうと台風などで通行人に害が出るかもしれません。
しかし、所有者がわからないと対処のしようがありません。
また、取り壊しが出来ないと地域の再開発等にも影響が出ている地域もあるからです。
ご本人としても相続登記をしておかないと実害が発生するケースはあります。
固定資産税を支払っているだけでもったいないから売却したい!賃貸に出したい!と考えたとしても、所有者名義があなたではない場合には出来ません。
登記をしない間にさらに相続人が亡くなって、、、とかなってくるとさらに複雑になるので、お金がかかるとは言え連絡が取れる・手続きができる(認知能力がある)うちに登記は行っておきましょう。
Q. 4/1より前に既に相続している土地は対象外ですか?
A. いえ、そちらも対象になります。
Q. 3年以内とはいつを指しますか?
A. 相続が発生した日ではなく、ご本人が不動産の取得を知った日から3年以内です。
また、4/1時点で既に相続している土地は2024/4/1から3年以内となります。
2023/4/27から「相続土地国庫帰属法」という新しい法律が施行されています。
この法律は、相続した不要な土地を国に渡すことができる制度です。
10年分の管理費を支払う必要がある、建物が建っていない土地である等いくつか条件はありますが、一般に売却や賃貸できないような土地でも手放すことができるのがメリットです。
ただし、これもご本人に名義が登記されていないと実行できないため、
やはり気づいたときに登記は行っておきましょう!
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