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2024年03月04日

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さて、毎年4月から始まると言えばなんでしょうか。





そう、社会保険料額(年金保険料・健康保険料・介護保険料など)が決まる算定月です。





「4~6月は残業すると社会保険料が上がるらしい」なんて話は聞いたことありませんか?





どういうことかと言うと、会社は4~6月の残業を含めた給与の平均値を





7月に行政に報告します。





するとその平均値を元に50等級に分類された中からあなた自身の標準報酬月額等級が決まります。





そしてその等級により計算された社会保険料が、その年の9月から翌年8月まで給与天引きで引き落とされるのです(会社員の場合)。





それが4~6月に残業すると社保が上がる!と言われる理由で、これを「定時決定」と言います。





では、この等級は絶対にこのタイミングでないと変わらないのかと言うとそうではありません。





固定給の変動により等級が2以上上下した場合には随時改訂が必要です





ちなみに1等級上下はおおよそ月額固定給で1~5万円変動があると変わります。





4~6月が影響するなら7月に固定給上げればいいじゃん!というのは通用しないという事ですね。





とはいえ、2等級以上の変動なので1等級までならセーフです。





4~6月は残業抑えた方がよいというのは変わらないでしょう。





少子化対策のための増税(社会保険料アップ)も決まったことから





できることなら毎月の引かれものは抑えたいところ。。





とは言え、自分で制御できるお仕事ならいいですが、





会社員の方はなかなか難しいですよね。













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